救助要請の方法

遭難してしまい、行動不能になった場合は救助要請をします。事故発生から救助要請までの流れを見てみましょう。

1. 事故発生後、遭難者の安全確保
・・・可能な限り安全な場所まで受傷者を移動させ、状態を観察、救急手当てをします。ただし、無理は禁物、二次遭難(救助に行こうとした人が遭難する)を起こさないことが、一番重要。

2. 自力で救助できないと判断した場合

・警察(110番)へ連絡(電波の弱い山地では電池の消耗が早く、もしもの時に使えない可能性があるため、登山中は携帯電話の電源は切っておくこと)。
・携帯電話が使えない場合、サブリーダークラス複数で、近くの山小屋などへ伝令に行く。無理な場合は他登山者(パーティー)へ連絡を依頼。必ず伝令書で救助内容を渡し、口頭だけでの依頼は避ける。緊急時のために、『救助要請依頼書および伝令書』は、山行時には必ず携行する。

*特に書式は決まっていませんので、所属団体(山岳会など)のものがあれば、それを使ってください。また、管理人が作成した『救助要請依頼書および伝令書』が以下からダウンロードできますので、必要であれば適宜改変して使ってください(エクセルファイル)。

救助要請書および伝令書ダウンロード

(記入はできるだけ、チェックするだけで済むようにしてあります。メンバー欄は山行前に記入し、遭難発生場所欄も印をつけるだけで済むように、概念図をあらかじめ書いておきます。怪我の箇所も、人体図にチェックを入れて横に備考を書くだけで済むようにしてあります。)

*複数の通報による情報の混乱を防ぐため、所属する山岳会などへの連絡一本化が原則。個人が自宅などへ連絡しないようにします。

3.救助まで待機 ・・・安全な場所を確保し、遭難者への処置をする。

4.救助 ・・・救助隊員の指示に従う。


ただし。

山は『自力下山』が基本です。近年、特に中高年の方を中心に、タクシー代わりともとられかねない安易な救助依頼(ヘリ要請)が増えています。

本当に自力下山が不可能で救助を要請する必要があるのか、しっかり判断してください。

長野県警山岳遭難救助隊の活動の様子

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